🧭全体地図📘フランス史
GLOSSARY 本文の 📘 を章の順に並べたもの(45語)

用語集

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導入 第1章 全体地図 — 文学のために歴史をどう使うか

作品の外側にあって、作品の中の出来事や人物の行動を可能にしたり、制限したりしている条件のこと。政治体制・身分制度・宗教・戦争・経済・法律などが含まれる。

歴史を知るための元になる資料のこと。公文書・法令・書簡・新聞・回想録・統計など。

ある地域や国の歴史を、始まりから現在まで通して書いたもの。まず1冊読み通すと全体の骨格ができる。

中世 第2章 ガリアからフランク王国へ — 枠の成立

現在のフランス・ベルギー・スイス西部などにあたる地域の、ローマ時代の呼び名。住んでいたのはケルト系の諸部族だった。

文章語ではない、日常で話されていたラテン語のこと。地域ごとに変化し、フランス語・イタリア語・スペイン語などに分かれていった。

クロヴィスの一族による王朝(5〜8世紀)。王国は相続のたびに分割され、王権は弱まっていった。

(742ごろ-814):カロリング朝の王。800年にローマで皇帝として戴冠した。西ヨーロッパの広い範囲を一時的に統一し、学問と写本の復興を進めた。

中世 第3章 カペー朝と封建社会 — 王・教会・領主

国王が直接支配していた土地のこと。それ以外の土地は、公や伯といった領主が支配していた。

土地を与える代わりに軍事的な奉仕(ほうし)を受ける、個人と個人の契約の積み重ねでできた仕組みのこと。

主君が家臣に与える土地や権利のこと。フランス語では fief という。

中世に定着した社会の見取り図で、祈る人(聖職者)・戦う人(貴族)・働く人(それ以外の全員)の3つに分ける考え方のこと。

12世紀末から13世紀に、教師と学生の組合として生まれた組織のこと。パリ大学は神学で、南のモンペリエは医学で知られた。

南フランスで話されていた言語。トゥルバドゥールと呼ばれる詩人たちが、この言語で宮廷風の恋愛を歌った。北のオイル語からのちのフランス語が生まれる。

中世 第4章 百年戦争と危機の14〜15世紀

1337年から1453年まで、フランス王家とイングランド王家のあいだで断続的に続いた戦争のこと。実際には休戦を挟みながらの116年間にあたる。

近世 第5章 16世紀 — ルネサンスと宗教戦争

1494年から1559年まで、フランスとスペイン・神聖ローマ帝国がイタリアの支配をめぐって争った一連の戦争のこと。

古代の文献を、後世の注釈ではなく原典で読み直そうとする学問の態度のこと。神学の枠の外に、独立した学問の場を作ろうとした。

16世紀に、ローマ教会のあり方を批判して起きた運動のこと。信仰と聖書を中心に置き、教会の仲介(ちゅうかい)を減らそうとした。

フランスのプロテスタント(カルヴァン派)を指す呼び名。

1598年にアンリ4世が出した法令。プロテスタントに信仰の自由と、一定の場所での礼拝、そして安全のための拠点を認めた。

近世 第6章 絶対王政の確立 — アンリ4世からルイ14世へ

1635年にリシュリューが公認した学術団体。フランス語の規範を定め、辞書を編むことを任務とした。言語の統一が、国家の事業として扱われたことを示している。

1648年から1653年にかけて起きた、高等法院と大貴族による反乱のこと。増税と中央集権への反発が背景にあった。

王令を登録し、地方で法として通用させる役割を持った裁判機関のこと。登録を拒むことで王に抵抗できた。議会ではないが、王権を制約する数少ない機関にあたる。

国家が官職を売り、買った者がその職と収入を得る仕組みのこと。短期の財源になるが、長期的には行政を硬直させた。

近世 第7章 17世紀の社会 — 身分・宮廷・都市・民衆

軍事的な奉仕に由来する、古くからの貴族のこと。

官職を買い、それを世襲することで貴族になった層のこと。高等法院の判事などがこれにあたる。

貴族や富裕な市民の邸宅で開かれた、文学や会話を楽しむ集まりのこと。女性が主催することが多かった。

17世紀のカトリック内部の一派で、人間の意志の弱さと、神の恩寵(おんちょう)の絶対性を強調した。パリ近郊の修道院がその拠点になった。

近世 第8章 18世紀の王国 — 繁栄と行き詰まり

新聞・書物・カフェ・サロンなどを通じて形づくられる、政府の外側にある意見のまとまりのこと。18世紀に力を持ち始めた。

三部会にあたり、各地の各身分が作成した要望の文書のこと。当時の不満が何であったかを知るための、まとまった史料にあたる。

革命の時代 第9章 フランス革命(1789〜1799)

1789年8月に採択された宣言。自由・所有・安全・圧政への抵抗を権利として掲げ、法の下の平等を定めた。ただしこの時点では、選挙権は納税額で制限されていた。

1793年から1794年にかけて、革命政府が非常措置として反対派を処罰した体制のこと。革命裁判所による迅速な裁判と処刑、容疑者の拘禁が制度化された。

革命の時代 第10章 ナポレオンの時代(1799〜1815)

1804年に公布された、私人どうしの関係(所有・契約・家族・相続)を定めた法典のこと。のちにナポレオン法典とも呼ばれる。

19世紀 第11章 復古王政と七月王政(1815〜1848)

1814年にルイ18世が発布した基本法のこと。王が国民に「与える」形をとりながら、法の下の平等・信教の自由・二院制の議会を認めた。

この時期に新しい社会集団として意識されるようになった層。工場や作業場で賃金を得て働く人々を指す。1831年と1834年のリヨンの蜂起は、その最初期の大きな行動として記憶されている。

19世紀 第12章 1848年革命と第二帝政(1848〜1870)

1853年以降、セーヌ県知事オスマンの下で行われた大規模な都市改造のこと。直線の大通り、上下水道、公園、新しい建築の規則が導入された。

19世紀 第13章 普仏戦争とパリ・コミューン(1870〜1871)

1871年3月から5月まで、パリで成立した自治政府のこと。労働者・職人・共和派の急進層が中心だった。

19世紀 第14章 第三共和政 — 定着と亀裂(1871〜1914)

1881年と1882年の法律。初等教育を無償にし、6歳から13歳までを義務とし、公立学校から宗教教育を外した。

1894年、ユダヤ系のフランス軍大尉がスパイ容疑で有罪とされ、のちに冤罪(えんざい)と判明した事件。1906年に無罪が確定するまで、フランス社会を二分した。

1905年の法律。国家はいかなる宗教も公認せず、給与も支払わないと定めた。1801年の協約体制(第10章)が終わる。

19世紀 第15章 植民地帝国 — 外に広がったフランス

あるものが、言葉や絵によってどのように描き出されるかということ。描かれ方そのものが分析の対象になる。

20世紀 第16章 第一次世界大戦と両大戦間(1914〜1939)

軍隊だけでなく、経済・産業・国民全体を戦争に動員する形の戦争のこと。第一次世界大戦がその典型にあたる。

1936年に、社会党・急進党・共産党が協力して成立させた政権のこと。社会党のブルムが首相になった。

20世紀 第17章 第二次世界大戦 — 敗北・占領・解放(1939〜1945)

1940年から1944年まで、フランス中部の町ヴィシーに置かれた政府のこと。共和政の標語を「労働・家族・祖国」に置き換えた。

20世紀 第18章 戦後の再建と脱植民地化(1945〜1962)

1945年ごろから1975年ごろまでの、フランスの高度経済成長期を指す呼び名。生活水準が大きく上がった時期にあたる。

現代 第20章 現代のフランス(1970年代〜)

市民を、宗教・出自・民族ではなく個人として、法の下で等しく扱うという考え方。公的な統計で人種や宗教を集計しないという運用もこれに基づく。

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